2026年7月24日 生活保護制度における勤労控除の基礎控除の全額控除額に関する再質問に対する答弁書

第221回国会 提出

令和8年7月24日受領
答弁第35号

  内閣衆質221第35号
  令和8年7月24日

内閣総理大臣 高市早苗

衆議院議長 森 英介 殿

衆議院議員山本ジョージ君提出生活保護制度における勤労控除の基礎控除の全額控除額に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。


生活保護制度における勤労控除の基礎控除の全額控除額に関する再質問に対する答弁書

1について
  
 お尋ねの「等」とは、御指摘の「全額控除額」の見直しの経緯である。

2の前段について
  
 先の答弁書(令和8年7月10日内閣衆質221第24号。以下「前回答弁書」という。)において、「生活保護を受けずに働いている低所得者との公平性の観点等からの検討も必要である」としているのは、御指摘の「全額控除額」の見直しを検討する場合には、先の質問主意書(令和8年6月30日提出質問第24号)で御指摘の「物価上昇率や賃金上昇率及び所得税の基礎控除の引上げの状況」のみを踏まえた検討を行うのではなく、「生活保護を受けずに働いている低所得者との公平性の観点等」からの検討も必要である旨をお示しするためであり、御指摘の「全額控除額」の見直しについて、「生活保護を受けずに働いている低所得者との公平性の観点等」からの具体的な検討を行っているものではないため、お尋ねの「時期」をお示しすることは困難である。

2の後段について
  
 お尋ねの「等」とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)第六条第一項に規定する被保護者の自立の助長にどの程度効果的かといった観点である。

3について
  
 前回答弁書において述べた「「物価上昇率や賃金上昇率及び所得税の基礎控除額の引き上げの状況」のみ「を踏まえた全額控除の見直し」」について、具体的な検討を行っているものではないため、お尋ねの「時期」をお示しすることは困難である。